協会規程
第1章 総則
第1条 名称
この法人は、一般社団法人HACCP国際基準認証協会という。略称をHCA(エイチシーエー)とする。
第2条 事務所
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 目的
この法人はHACCPの知識・実践手法を通じて、食品関連事業者の生産過程の安全構築に貢献してグローバルスタンダードの食の衛生管理を普及するとともに、日本の食の安全・食の輸出産業拡大と日本国民の健康を担保する知識・技術の啓蒙・啓発活動を実践し、消費者の食の安全に資することを目的とする。
第4条 事業
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- HACCP手法に基づく食品安全マネジメントシステムのプラットフォーム構築及び会員に向けた正確な情報提供
- HACCPシステムを構築できるコンサルタント及びアドバイザーの人材育成
- HACCPシステム導入及び監査・認証
- ブランチの統括及びブランチのコンサルティング活動サポート
- HACCPシステムの普及促進を目的としたセミナーの実施
第5条 機関
- この法人の内部には、第3条の目的を達成するため、次の機関を置く。
- 認証審査会
協会の定めた基準により選任された審査員で構成され、別に定める認証基準に従った審査と審査に対する評価、不服申立てに対する裁定等、協会の定める業務を行う。 - 事務局
この法人の事業を適切に処理するための業務を行う。
- 認証審査会
- 認証審査会及び事務局は、HACCP認証制度の信頼性確保に努めるものとし、公平・公正に業務を行うものとする。
第6条 加盟認証企業
この法人の加盟認証企業として、以下の事業所を置く。
- エリアブランチ
この法人の事業を賛助・協業するために加盟した、食品並びにその関連の業務を行う企業、団体、又はHACCPに基づく管理手法並びにその関連事項の研究に興味のある企業、団体であって、契約時に定めた許諾エリア(都道府県単位)において、他の事業者と競合することなくこの法人の所有するHACCP認証に関するノウハウ及び商標その他の象徴を用いてコンサルティング業務を行うことを許諾された事業者。 - ブランチ
この法人の事業を賛助・協業するために加盟した、食品並びにその関連の業務を行う企業、団体、又はHACCPに基づく管理手法並びにその関連事項の研究に興味のある企業、団体であって、契約時に許諾エリア(都道府県単位)を定めず、エリアブランチ設定のないエリアにおいてこの法人の所有するHACCP認証に関するノウハウ及び商標その他の象徴を用いてコンサルティング業務を行うことを許諾された事業者。
第7条 HACCPコンサルタント・HACCPアドバイザー
この法人は、HACCPシステム構築のために、以下の制度を定める。
- HACCPコンサルタント
食品並びにその関連業務を行う企業、団体、事業者がHACCPを導入するためのプラン構築等のコンサルティング業務を行う。
この法人が定める3日間の認定講座を受け、所定の認定試験に合格した者をHACCPコンサルタントとする。 - HACCPアドバイザー
食品並びにその関連業務を行う企業、団体、事業者に対してHACCPに関する正確な情報提供とアドバイスを行う。
この法人が定める1日の認定講座を受け、所定の認定試験に合格した者をHACCPアドバイザーとする。
第3章 会員
第8条 会員
- この法人の会員は、次の2種とする。
- 認証会員
認証審査会により認証を受けた法人、団体、事業者。 - (2) 一般会員
所定の手続を経てこの法人への入会が認められた法人、団体、事業者。
両会員とも、その他この法人が定めるサービスを受けることができる。
- 認証会員
第9条 入会
- 会員の入会については、この法人の指導の下、HACCPに基づく管理手法を取り入れた安全・衛生管理に努める事業者、団体、個人、又はHACCPに基づく管理手法並びにその関連事項の研究に興味のある企業、団体、個人をその対象として定める。
- 会員として入会しようとするものは、理事長が別途定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、所定の入会条件を満たす者の入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第10条 会費
会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
第11条 会員資格の喪失
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届を提出したとき。
- 本人が死亡したとき又は会員である団体が消滅したとき。
- 更新年度の会費について2か月を超えて滞納したとき。
- 除名されたとき。
第12条 退会
会員は、理事長が別途定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第13条 除名
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 契約時の書面、もしくはこの定款のいずれかに違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第14条 規程の変更
この法人が必要と判断した場合、会員にあらかじめ通知することなく、いつでもこの協会規程を変更することができるものとする。